空き家の固定資産税が6倍になる!?その前にやれる解体・活用方法とは
今回は空き家の強制解体についてお話します。
2015年に空き家特別措置法が施行されました。
この法律を、通称「空き家法」と言われたりもします。
この法律により対象に選ばれた空き家は、放っておくと、解体費負担の強制解体されたり、固定資産税が6倍になったりなどのデメリットが!
しかし、解体して更地にしても固定資産税は6倍になります。
これでは、どうしたらいいのか分かりませんよね。
ですがご安心ください、空き家レスキュー119番の提供するワンストップサービスにより問題をスピーディーに解決いたします!
空き家特別措置法とは
空き家特別措置法とは、倒壊の恐れがある空き家を行政代執行による強制解体が出来るようになった法律です。
他にも認定されると、これまで家が建っていたことによる、固定資産税の減額がされなくなり、最大6倍にもなります。
今までの法律だと、倒壊の危険性がある空き家でも強制的に解体が出来ませんでした。
しかし、この法律が施行されてからは、強制的に解体することが出来るようになりました。
ただし、いきなり解体されるわけではありません。
(1)指導
(2)勧告
(3)命令
(4)強制解体
順を追って行われます。
そして最終的に、空き家法で強制解体された空き家は、解体費を請求されてしまい、所有者負担になります。
既に全国だけではなく、富山県でも、空き家法認定による強制解体は施行されています。
この法律が出来たことにより、特定空き家認定されるその前に、空き家の解体を検討する必要が出てきました。
解体しても固定資産税が6倍になる対処法
ですが空き家を解体して固定資産税が6倍になっては、特定空き家に認定されて6倍になるのも、解体して固定資産税が6倍になるのも、いずれもあまり変わりません。
全国で空き家が社会問題になっているのは、この固定資産税が増えることによる負担も原因の一つと考えられます。
空き家の維持や管理に不安のある方はもちろん解体した方がいいのですが、実は解体後のことは、どうするか考えていない方が殆どなんです。
しかし空き家レスキュー119番なら、そのお悩みを解決いたします!
そのヒミツは自社だけで運営している解体・便利屋・不動産業により、解体から売却まで自社だけでサポートすることが出来るからです。
今までは空き家の解体後までを考えると、他の業者ともやり取りをする必要がありました。
しかし空き家レスキュー119番ではその手間が解消されます。
解体だけではない、空き家の活用方法!
空き家の処分は解体しか方法がないと思われる人が殆どですが、解体だけではありません。
賃貸として家賃収入を得る・駐車場などにして収入を得るなどの土地活用、空き家の管理、解体・売却など、それぞれの状況にはよりますが、様々な活用方法があります。
自社では解体・便利屋・不動産を経営している、空き家レスキュー119番だからこそできる、ニーズに合わせてのご相談・サービスのご提供が出来ます。
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ご相談は無料です。
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