空き家と個人賠償
こんにちは。
今回は、空き家所有者が負う賠償責任について考えたいと思います。
空き家の所有者が負う賠償責任について
空き家の全部または一部が破損し他人に被害を与えた場合には、所有者が賠償責任を求められるケースが多いです。

画像引用:君津市
ただし、周囲の多数の家も他に被害を与えるような大きな自然災害の場合は、不可抗力として賠償責任が発生しないケースは
あります。
しかし、空き家の維持管理・安全管理を怠り被害を与えた場合は賠償責任が生じる可能性が高いですので、日頃の維持管理が大切です。
※ 留意事項
賠償責任が生じるか否かはケースバイケースです。
保険会社にご確認をお願いします。
想定される被害
人が住んでいない空き家の劣化は速いものです。
家屋自体の構造に目立った破損がなくとも、付属物の劣化が進んでいることがあります。
例えば、以下の物などは「安全だ・大丈夫だ」と言い切れますでしょうか?
・塀
・門扉
・窓ガラス
・屋根などの瓦
・テレビのアンテナ
・立木
・納屋や駐車場
平時は周囲に被害を与えるほどではなくとも、台風などの風や長雨に耐えられますでしょうか?
瓦やアンテナがはがれて飛んだり、庭の立木が道路に倒れたり、コンクリート塀が倒壊することによって、
周囲の家屋が破損したり、時には通行人にけがをさせることが想定されます。
また、不審者や小動物が家屋に入るケースも気になります。

画像引用:有斐閣
なお、「土地工作物責任」あるいは「民法717条」などでサイト検索をかけてみてください。
いくつものサイトがヒットします。
一例を記します(下記サイトおよび企業は、弊社とは何の関連もございません。一例として載せました)。
解体をご一考ください
もしも今後どなたもお住まいにならない可能性が高いならば、空き家の解体をご一考ください。
管理会社に維持管理・安全管理を頼んだり、損害保険会社に損害保険・個人賠償責任について相談なさるもの一つの方法ですが、
解体して更地になさるのが安心ではないかと思います。
更地の再利用にもつながります。
相談先
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ご相談は無料です。
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