行政代執行により強制解体されている富山県の空き家の数は?
こんにちは~!空き家レスキュー119番です!
今回は、空き家を強制的に解体する行政代執行が、富山県でどのくらい行われているのかをご紹介していきたいと思います。
目次
1.行政代執行とは
行政代執行とは…
行政が行う、改善されない危険な空き家の解決を図るための最終手段です。

行政代執行までの流れ
空き家は、状態が著しく悪いと行政から「特定空家等」という認定を受けます。
特定空家等に認定されてしまうと、行政から助言・指導を受け、
改善されなければ、固定資産税が6倍になったり、50万円以下の過料に処されてしまうといった
重いペナルティが課せられ、最終的には行政が空き家を強制的に解体します。これが行政代執行です。
行政代執行が行われると、残念ながら解体費は所有者が支払わなくてはなりません。
所有者が不明の場合は略式代執行となり、行政が解体費を負担しますが、所有者が判明すれば解体費の支払いは所有者に移ります。
特定空家等から行政代執行までの、より詳しい解説はこちら↓
この行政代執行は、空家等対策特別措置法が制定されてから全国各地で行われており、少しずつ数を増やしています。
では、この行政代執行は富山県でどのくらい行われているのでしょうか?
2.富山県の行政代執行は何件?

富山県の代執行件数(令和2年時点)
国土交通省の調査によると、令和2年までに富山県で行われた行政代執行の件数は3件、略式代執行は11件です。
参照リンク:都道府県別等の調査結果(.pdf)|国土交通省
行政代執行が行われた市町村は、滑川市1件・黒部市1件・立山町1件の計3件となり、
略式代執行が行われた市町村は、富山市3件・魚津市1件・滑川市1件・黒部市1件・射水市1件・上市町3件・立山町1件の計11件となります。
解体される空き家が多い市町村は富山市と上市町のようですね。
なお、略式代執行は所有者が不明の際に行われますが、所有者が既に亡くなり、相続人も相続を放棄していて所有者が存在しないケースも少なくありません。
3.ちなみに
富山県では、令和2年時点で151件の特定空家等が助言・指導を受けています。
このことから、特定空家等の大多数は代執行前に改善されている事が分かります。
もし特定空家等に認定されてしまっても、助言・指導の時点で改善されれば固定資産税が6倍になることも、50万円以下の過料を支払う事も、行政代執行が行われることもございません。
特定空家等のペナルティを回避するために、空き家の管理や修繕をして劣化を防いだり、売却や賃貸で他の人に利用してもらったり、解体して新築する等で改善する事が望ましいです。
なお、固定資産税は解体して更地にすると住宅用地の特例から外れ、6倍となってしまいますのでご注意ください。
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