空家を放置し、行政代執行によって解体されるまでの流れ
こんにちは。
今回は、空き家を放置した結果、「特定空家」として認定され、
「行政代執行」によって、「解体」に至るまでの「流れと用語の意味」について記します。
このブログを書くにあたっては、各市町村、新聞記事、法律、NPO法人「空家・空地管理センター」のサイトを参考にしました。
空家等対策特別措置法(「空家等対策の推進に関する特別措置法」)とは?
まずは、行政代執行が可能となる根拠である「法律」の概略を記します。
放置された空き家が増える中、「空家等対策措置法」が成立施行されました。
2014年(平成26年)に成立公布され、翌2015年(平成27年)から施行された法律です。
この法律によって、倒壊の可能性、衛生・景観面において問題がある空き家を、所有者ではなく、行政(市町村長)が適正管理すること(例えば解体による撤去)ができるようになりました。
法律の概要は、以下の通りです。
1.空き家の実態調査を行政が行うことができる。
2.空き家の所有者に対して、管理方法の助言を行政が行うことができる。
3.適切に管理されていない空き家を「特定空家」に行政が指定できる。
4.特定空家の所有者に対して、助言→指導→勧告→命令することができる。
5.特定空家に対して、行政代執行を行政が行うことができる。
簡潔に言えば、
「本来は、個人の財産である空家に対して、所有者に代わり行政が強制的に適切な対策を行う」
ことを可能とした法律です。
(画像引用:平成29年3月 略式代執行により解体された家)
空家調査から行政代執行までの流れを図示します
管理が出来ていない空き家の存在を確認してから、行政代執行するまでの流れを図示します。
次は、図の順で、それぞれの段階を簡単に説明します。
特定空家とは?
「特定空家」とは次の状態の空き家のことです。
1.倒壊等著しく、保安上危険となるおそれのある状態
2.著しく、衛生上有害となるおそれがある状態
3.適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境、保全を図るために放置することが不適切である状態
空き家といいますと、家屋だけを想像しがちですが、交通安全を損なう立木や生垣、壊れそうな塀なども対象となります。
助言とは?
例えば「敷地内の草が伸びているので、除草してください」「道路に面した立木の葉っぱが伸びて、交通標識が見えないから対処してほしい」などと、所有者は行政から「助言」されます。
このような場合は、近隣の方々から役所に苦情があった可能性が高いです。
ということは、今現在周囲の方々にご迷惑をかけている状態ですので、空き家の管理方法を見直し、適正管理をしてください。
指導とは?
所有者が「助言」に従わなかった場合、改善が直ちに必要な場合、行政から「指導」を受けます。
早急に適正管理が必要です。
勧告とは?
「指導」されても所有者が改善しない場合、行政から「勧告」を受けます。
「勧告」を受ける空き家の状態とは、近隣住民に深刻な被害をもたらす可能性が高い危険な状態です。
なお、「勧告」を受けた場合、改善されるまでの期間、固定資産税の優遇措置が適応されません。
土地に関しては今までの6倍の税金が徴収されることとなります。
※東京都主税局サイト→「特定空家等」に該当すると土地に対する固定資産税・都市計画税の税額が高くなる場合があります
命令とは?
「勧告」されても所有者が対処しない場合、行政は改善の「命令」をします。
「命令」を受けた場合、それは行政からの最も厳しい通告です。
建物の倒壊、火災の発生などで生命を巻き込む非常に高い危険性があり、一刻も早い迅速な対応が必要な状況です。
なお、この「命令」に違反しますと、罰金が科されます。
行政代執行とは?
「命令」を受けた空き家に改善が見られない場合、行政が所有者に代わり適正管理に向けた取り組みを行います。
例えば、樹木の伐採や塀の撤去、建物の解体です。
行政代執行に係る費用は、行政が所有者に請求します。
行政代執行に要した費用は税金債務として扱われ、税金と同様の回収が行われます。
なお、「略式代執行」とは所有者が特定できないケースです。
法律
e-GOV法令検索→「空家等対策の推進に関する特別措置法」
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