空家を放置し、行政代執行によって解体されるまでの流れ

こんにちは。

 

今回は、空き家を放置した結果、「特定空家」として認定され、

「行政代執行」によって、「解体」に至るまでの「流れと用語の意味」について記します。

 

このブログを書くにあたっては、各市町村、新聞記事、法律、NPO法人「空家・空地管理センター」のサイトを参考にしました。

 

 

空家等対策特別措置法(「空家等対策の推進に関する特別措置法」)とは?

 

まずは、行政代執行が可能となる根拠である「法律」の概略を記します。

 

放置された空き家が増える中、「空家等対策措置法」が成立施行されました。

2014年(平成26年)に成立公布され、翌2015年(平成27年)から施行された法律です。

この法律によって、倒壊の可能性、衛生・景観面において問題がある空き家を、所有者ではなく、行政(市町村長)が適正管理すること(例えば解体による撤去)ができるようになりました。

 

法律の概要は、以下の通りです。

1.空き家の実態調査を行政が行うことができる。

2.空き家の所有者に対して、管理方法の助言を行政が行うことができる。

3.適切に管理されていない空き家を「特定空家」に行政が指定できる。

4.特定空家の所有者に対して、助言→指導→勧告→命令することができる。

5.特定空家に対して、行政代執行を行政が行うことができる。

 

簡潔に言えば、

「本来は、個人の財産である空家に対して、所有者に代わり行政が強制的に適切な対策を行う」

ことを可能とした法律です。

 

 

(画像引用:平成29年3月 略式代執行により解体された家

 

空家調査から行政代執行までの流れを図示します

 

管理が出来ていない空き家の存在を確認してから、行政代執行するまでの流れを図示します。

 

 

次は、図の順で、それぞれの段階を簡単に説明します。

 

特定空家とは?

 

「特定空家」とは次の状態の空き家のことです。

 

1.倒壊等著しく、保安上危険となるおそれのある状態

2.著しく、衛生上有害となるおそれがある状態

3.適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態

4.その他周辺の生活環境、保全を図るために放置することが不適切である状態

 

空き家といいますと、家屋だけを想像しがちですが、交通安全を損なう立木や生垣、壊れそうな塀なども対象となります。

 

 

助言とは?

 

例えば「敷地内の草が伸びているので、除草してください」「道路に面した立木の葉っぱが伸びて、交通標識が見えないから対処してほしい」などと、所有者は行政から「助言」されます。

このような場合は、近隣の方々から役所に苦情があった可能性が高いです。

ということは、今現在周囲の方々にご迷惑をかけている状態ですので、空き家の管理方法を見直し、適正管理をしてください。

 

 

指導とは?

 

所有者が「助言」に従わなかった場合、改善が直ちに必要な場合、行政から「指導」を受けます。

早急に適正管理が必要です。

 

 

勧告とは?

 

「指導」されても所有者が改善しない場合、行政から「勧告」を受けます。

「勧告」を受ける空き家の状態とは、近隣住民に深刻な被害をもたらす可能性が高い危険な状態です。

 

なお、「勧告」を受けた場合、改善されるまでの期間、固定資産税の優遇措置が適応されません。

土地に関しては今までの6倍の税金が徴収されることとなります。

※東京都主税局サイト→「特定空家等」に該当すると土地に対する固定資産税・都市計画税の税額が高くなる場合があります

 

命令とは?

 

「勧告」されても所有者が対処しない場合、行政は改善の「命令」をします。

「命令」を受けた場合、それは行政からの最も厳しい通告です。

 

建物の倒壊、火災の発生などで生命を巻き込む非常に高い危険性があり、一刻も早い迅速な対応が必要な状況です。

 

なお、この「命令」に違反しますと、罰金が科されます。

 

 

政代執行とは?

 

「命令」を受けた空き家に改善が見られない場合、行政が所有者に代わり適正管理に向けた取り組みを行います。

例えば、樹木の伐採や塀の撤去、建物の解体です。

 

行政代執行に係る費用は、行政が所有者に請求します。

行政代執行に要した費用は税金債務として扱われ、税金と同様の回収が行われます。

 

なお、「略式代執行」とは所有者が特定できないケースです。

 

法律

 

e-GOV法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」

 

 

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